相続・贈与

相続では放棄するという選択肢もあります

相続では、資産だけでなく負債も一緒に相続するのが基本です。そういうルールにしておかないと、お金を貸す人も怖くて貸せないですよね。

しかし、負債も相続するとなると、多額の負債を抱えた親の子供は、資産よりずっと多い借金を相続しないといけません。それは、あまりに悲惨でしょう。

ですから、相続は放棄することが出来ます。もちろん、資産も負債も両方とも相続しないという事が可能なのです。

遺言には3つのタイプがある

遺言には3つの方式があります。具体的には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。もっとも、秘密証書遺言は、あまり使われないようですけどね。

それぞれの方式の特徴やメリット、デメリットを簡単に整理してみました。

贈与税の基礎知識

贈与税の申告と納税のタイミングや、申告書の提出先、延納についてなど、贈与税に関する基礎知識を整理しました。

相続時精算制度

贈与税には、従来からある暦年課税という方式に加えて、相続時精算制度という仕組みもあります。この仕組み、一見大きなメリットがありそうですが、よくよく考えてみるとデメリットの方が大きいかもしれません。利用する時には十分に注意が必要でしょう。

遺贈って何だ?

相続では、被相続人の財産が法定相続人にわたることになります。でも、実際には、法定相続人以外の人に財産を渡したいというケースもありますよね。例えば、どこかに寄付をしたいだとか、不倫相手にお金をあげたいだとか。

こういう場合は、遺言を使うと、法定相続人以外の人に財産を譲渡できます。これを遺贈と言います。

自動車保険の保険金と相続税・贈与税

交通事故で誰かが亡くなった場合、自動車保険の保険金が遺族に支払われることがあります。この保険金は、相続税や贈与税の課税対象になるのでしょうか。額が大きいので、気になるところですね。

実はこのケース、かなり複雑なようです。一度確認しておいた方が良いでしょう。

相続開始前3年以内の贈与は贈与税ではなく相続税が課税される

贈与税には1年で110万円の基礎控除があります。要するに、1年で110万円までは、贈与しても贈与税がかからないのです。

これを使って、生前贈与するケースも多いのですが、ちょっと落とし穴もあります。相続開始前3年以内の贈与は、贈与税ではなく相続税が課税されるのです。このルールにより、110万円の基礎控除が使えないケースがあるのです。

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自分が幼いときに両親が離婚し、自分は母親に引き取られました。そして母親は、自分が物心が付く前に、別の男性と結婚したとしましょう。

こういうケースだと、自分と父親に血縁関係が無いと知らなくても無理はありません。そして、そのことで相続上のトラブルが起こる可能性もあります。

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相続で、株式や投資信託を手に入れる人もいるでしょう。特に最近は、少額から株式や投資信託が買えるようになっていますから、庶民でもこれらの相続は十分にありえます。

相続で面倒なのは不動産というイメージをもっている人もいるかもしれません。でも、株式や投資信託の相続も、結構面倒です。

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自分が残す財産を、子供によって差をつけるという事は珍しくありません。長男に多くを譲ったり、老後に身辺の世話をしてくれた子供に多くを譲ったりという事はありますよね。

でも、こんなふうに差をつけると、納得できない遺族がいることもありそうですね。それを避けるのに便利なのが、贈与を使うことです。贈与税の節税にも繋がります。

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相続税対策には、投資用マンションが良いようです。投資用のマンションだと、相続税の税額を大きく減らせる可能性があるようです。

なぜ投資用のマンションが良いのか、その理由をチェックしてみましょう。

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老後の生活資金対策や相続税対策で、不動産の購入を勧められた経験がある人は少なくないでしょう。特にマンションの勧誘が多いのでは無いかと思います。

このマンションでの老後資金対策や相続税対策は、正しい選択なのでしょうか。それとも、避けたほうが良いのでしょうか。

どうやら、持っている資産の額によって答えが違うようです。

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家族が亡くなり、遺品を整理していたら遺言書が見つかったとします。こんなとき、どうしたら良いのでしょうか。

実は、自筆証書遺言が見つかったときには、検認という手続きが必要です。どんな手続かというと、遺言書に改変などが無いことを、裁判所に確認してもらうのです。また、この遺言書が封をしてあった場合、それを開けてはいけません。

遺言書を見つけたら検認が必要

亡くなった家族の遺品を整理していて、遺言書が見つかることも有るでしょう。あるいは、亡くなる前にあらかじめ遺言書が有ることを聞いて、その存在を知っている場合も有るかもしれません。

さらには、亡くなった家族の知人や友人が、遺言書を預かっていると言ってくるかもしれません。遺言書は家族には預けにくいこともあるので、知人や弁護士などに保管を依頼することもあるのです。

事前に遺言書の存在を知っていたかどうかにかかわらず、遺言書を見つけたら、検認という手続きが必要です。

検認とは

検認とは一体どんな手続なのでしょうか。

国語辞典で調べてみると、検認とは「家庭裁判所が、偽造・変造・隠匿を防ぐため、遺言書の存在および形式について調査する手続。(大辞林)」とあります。要するに家庭裁判所に遺言書の偽造や改変が行われていないことをチェックしてもらう手続きです。

つまり、遺言書がある場合の具体的な相続の手順としては、まず家庭裁判所で検認をしてもらうわけです。その上で、遺言書に従って遺産の分割が行われ、相続税の税額が決まっていくというような流れになります。

ちなみに、遺言書が公正証書遺言1 だった場合は、検認の手続きは不要です。自筆証書遺言のときと、秘密証書遺言のときのみ検認が必要です。

封がしてある場合、勝手に開けてはいけない

特に注意が必要なのは封がしてある場合です。

遺言書が封をしてある場合は、絶対に勝手に開けてはいけません。家庭裁判所で相続人(あるいは代理人)の立ち会いのもとで開封する決まりになっています。

検認を受ける前にかってに開けてしまうと、5万円以下の過料が課される事があります。この点は注意が必要でしょう。

検認に関する誤解

この検認という手続きですが、誤解をしている人も多いようです。

まず、誤って封を勝手に開けてしまった場合です。

封を勝手に開けた場合は、遺言書は無効になるというような勘違いをしている人もいるようです。しかし、実際にはそんなことはありません。

もし封を勝手に開けると無効なら、不利だと思う人が5万円の過料を払うリスクを覚悟で、開けることだってあり得ますよね。そんなことが許されてはまずいでしょう。

また、封をしていない場合は検認に不要だと思っている人もいるようです。しかしこれも誤解です。

封がしていない場合も、検認は必要なのです。公正証書遺言以外の場合は、かならず検認を済ませてください。

最低限の情報共有はしておいたほうが良いでしょう

もし遺言書の存在や検認のルールを知らない家族が見つけたら、検認の前に開封してしまうことはあり得ますよね。そういう事故を防ぐためには、自筆証書遺言があることと検認が必要なことは、あらかじめ家族に伝えておく必要が有るでしょう。

もちろん、遺言書の中身まで詳しく言う必要はありませんけどね。存在と最低限の手続きくらいは伝えておくべきです。

検認があるからというだけでなく、遺言書が有ることを家族に伝えておくことは、非常に重要です。

そもそも自筆証書遺言の場合は、本人が自分で書いて自分で保管するということが多いでしょう。遺言書が有ることを本人しか知らなければ、遺言書に気づいてもらえない可能性があります。

さらには、見つけた人にこっそり処分されてしまう可能性も有るでしょう。その意味でも、複数の家族には伝えておくのは意味があることです。

それを怠ると、面倒なことになるかもしれません。すでに書いたように、検認前に開封することも有るでしょう。

もっと酷いケースとしては、残した遺言書がしばらくたって見つかるようなケースすらありえます。財産の分割が決まり相続税も払った後に見つかったら、結構面倒なことになるでしょう。

どこに保管するかも重要

遺言書をどこに保管するかも、かなり重要でしょう。そして、意外と難しい問題です。

あまり分かりづらいところにしまっておくと、家族が見つけられない可能性がありますよね。それでは遺言書を残す意味が無くなってしまいます。

かといって、誰もが見つけられるようなところにおいておくと、こっそりと捨てられたり改変されたりというリスクもあります。

家族だからそんなことは無いと思いたいですが、実際問題として、そういうことも起こりうるようですね。特に、自分が不利な扱いを受けると考える人は、遺言書なんて無い方が良いわけですから。

お金が絡んだ問題ですから、性善説を前提に行動するのは危険です。余計なトラブルを起こさないためにも、悪い方を想定して考えた方が良さそうですね。

公正証書遺言も検討してみよう

遺言に関するガイドブックでは、貸し金庫を使ったり弁護士に預けたりという事を勧めているものもありました。でも、そこまでするのも大変ですよね。コストも掛かりますし。

それにそこまでするのであれば、公正証書遺言を使うことを考えても良いかもしれません。公正証書遺言も本人の保管という意味では同じですが、公証人連合会のオンラインに情報登録されるので、遺言書の謄本を請求することが可能です。

コストが掛かるのはデメリットですが、公証人というプロが間に入るので、トラブルは少ないでしょう。


  1. 検認が不要な公正証書遺言というのは、一体どういうものなのでしょうか。公正証書遺言というのは、公証人役場で証人立ち会いのもと公証人が作成する遺言書のことですね。多少コストが高く付きますが、確実な方法です。 []

相続税は意外と大きい額になる事を知っている人は多いでしょう。しかし、どうやって計算するかまでは、知らない人も多いのでは無いでしょうか。

細かい部分までを知る必要は無いと思うので、計算の大体の流れだけでも掴んでおきましょう。これを知っていると、大体の相続税額が計算できるはずです。

まあ、実際の計算は、専門家に任せるほうが良いですけどね。

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1人の子供に全ての財産を相続させたいというケースがありますよね。何かしらの家業を営んでいる場合など、特にそうでしょう。

さて、こんな場合、確実にその子に相続させる方法は無いのでしょうか。他の子供に相続を諦めてもらうわけですから、意外と大変そうですよね。

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相続税対策として、不動産を利用する人もいるでしょう。単純に税金のことだけを考えれば、不動産を持っていると相続税の課税額を引き下げることができます。まあ、不動産投資自体が難しいので、トータルで有利かどうかは微妙なところですが。

さて、相続税の税制上は有利な不動産ですが、素人にはかなり難しい部分もあります。何が難しいかというと、所有する不動産をいくらで見積もって良いのか理解するのが大変なのです。

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「オレが死んだら〇〇をあげる」なんていう事を言う人は時々います。特に酒席だと、気が大きくなってそんなことを言ってしまうというケースも多そうです。

でも、実際に、こういう口約束は成り立つのでしょうか。あのとき約束をしたからと、その人が亡くなったあと請求できたりするのでしょうか。

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仮に、夫が不倫をして愛人がいるとしましょう。しかも、愛人との間に、子供までいたとします。

こんな場合の相続って、一体どうなるのでしょうか。夫が亡くなったら、不倫相手とかその子供はなにか相続ができるのでしょうか。

実はこれに関して、2013年に民法の規定が少し変わっています。確認してみましょう。

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住宅を購入するために、妻が夫に自分の預金からお金を渡すなんていうケースはあり得ますよね。実はこの行為は贈与とみなされる可能性があります。贈与とみなされるという事は、贈与税が発生するということです。

ただ、この贈与ですが、贈与税が回避できる場合もあるようです。どんなケースなら贈与税が発生しないのでしょうか。

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新しい不動産を手に入れる事を考えます。こういうときに、自分が所有する不動産を売って現金を得て、新しい不動産を買うというケースはあり得ますよね。

でも、そんなことをしないで、不動産どうしを交換することが可能なケースもあるようです。固定資産の交換特例といいます。

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亡くなった人の夫または妻が相続をした場合、相続税が不要になるケースが多いようです。相続税の配偶者控除(正確には、配偶者に対する相続税額の軽減)と呼ばれている制度があるためです。少なくとも庶民の場合は、相続税を払う必要がないケースがほとんどでしょう。

ただ、これが有利な制度かというと、かなり微妙な点もありそうです。結果的に、ちゃんと相続税を払った方が、最終的に得なのかも。

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一定の条件を満たす人以外は、相続税が2割高くなるって知っていましたか?これは、「相続税の2割加算」などと呼ばれます。

どんな人が割増の相続税を払わないといけないのか、確認してみましょう。

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相続税対策では、生命保険を使うと良いという話を聞いたことがある人も多いでしょう。でも、生命保険の何が有利かまで理解している人は、意外と少ないのかもしれません。

そこでこのページでは、生命保険を使うとどんな点が有利なのかをチェックしてみましょう。大きなメリットが3つほどありそうです。

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公証人という仕事をご存知でしょうか。普通に生活していると、あまり関わりがある仕事ではありませんよね。名前くらいは知っていても、どんな仕事をしているのか、ご存じない方も多いでしょう。

ただ、実は、私たちの生活と密接に関わっている部分もあるようです。おそらく、普通の人が公証人と関わる可能性が大きいのは、公正証書遺言という遺言を作るときでしょう。

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例えば、親からマンションをもらうということは、十分に有り得る話ですよね。そして、そのマンションに住宅ローンが残っているケースだって、十分に考えられるでしょう。

さて、住宅ローンが残っているマンションの贈与は、どのように処理されるのでしょうか。住宅ローンが残っていない場合と比べて有利なのでしょうか。

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投資信託の相続税評価額はどうやって決まるのでしょうか。

投資信託は毎日価額が変化するので、その意味では難しさがありそうです。ただ、その価額がオープンになっているので、やり方さえ決めてしまえば、それほど難しくないのかもしれません。

また、類似点が多い株式とはどう違うのでしょうか。確認してみましょう。

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株式の相続税評価額ってどうなっているのでしょうか。

株式の場合、常に株価が変動しています。ということは、相続税の計算をするときに、いつの時点の株価を使って計算すれば良いのかという問題があるわけです。

さらに言うと、非上場企業の株式の場合は、時価を知るのが簡単ではありません。こういう場合はどうしたら良いのでしょうか。

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良く知られているように、贈与税には1年に110万円の基礎控除があります。この基礎控除を使って生前に贈与をしておくと、相続税を軽減することができます。場合によっては、相続税がかからないようにすることも可能です。

しかし、相続開始前3年以内の贈与は贈与税ではなく相続税が課税されるというルールがあります。このルールのために、少しずつ財産を贈与していくという作戦が機能しないこともあるのです。

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自動車事故で誰かが亡くなった場合の自動車保険の保険金には、相続税や贈与税がかかるのでしょうか。自動車保険の保険金には税金がかからないと思っている人もいるかもしれません。ただ、保険金に対して相続税、贈与税、所得税がかかることがあります。

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相続というと、一般的には、親などが残した遺産を受け取るというイメージがあるでしょう。つまり、経済的な面だけを考えれば、単純にプラスになるイメージです。

しかし実際は良い事ばかりではありません。相続するのは資産だけでなく、負債も相続することになるからです。

負債を相続しなくて良いのなら、死ぬまでに借金をしまくって子供に財産を残すなんて事が可能ですよね。当然ですが、そんなことは許されるはずが無いのです。

仮に借金があっても差し引きでプラスの方が大きければ、相続をするのは基本的にはメリットです。でも、人によっては、負債の方が圧倒的に大きいというケースもあるのです。こんな場合は、当然ですが、相続なんてしたくないですよね。

ありがたいことに、こんなケースでは、相続放棄ができます。子供は親の借金まで背負う事は無いわけです。資産も放棄するという条件は付きますけど。

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子供も父母もいない人が亡くなった場合、配偶者と兄弟姉妹が相続することになります。これは常識として知っている人が多いでしょう。

では、兄弟姉妹が異母兄弟や異父姉弟だった場合はどうなるのでしょうか。片親は違う兄弟姉妹の場合です。ちょっと確認してみましょう。

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シングルマザーと言うと、夫と離婚してシングルマザーになる人が多いのでしょうか。でも、中には、不倫相手との間に子供ができてシングルマザーになるケースもありますよね。

さて、こんなケースでは、相続はどうなるのでしょうか。不倫相手が亡くなった場合、その子供は不倫相手の財産をいくら相続できるのでしょうか。あるいは、そもそも相続自体ができるのでしょうか。

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贈与税の申告と納付に関する基礎知識を整理しておきましょう。うっかり申告を忘れましたなんて言うふうにはいきませんからね。

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贈与税に配偶者控除があるのをご存知でしょうか。一生に一度だけ、2,000万円の配偶者控除を使う事が出来ます。

ただ、この制度、使い方がすごく難しそうです。金額の大きさは魅力的なんですけどね。どうやって使ったらいいものでしょうか。

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贈与には2つのタイプがあるのをご存知でしょうか。相続時精算制度と暦年課税の2つです。この2つは何が違うかというと、贈与税や相続税の計算方法が違います。相続時精算制度を選んだ場合、贈与税がかからず、将来の相続税として清算されるのです。

相続時精算課税は、そもそも、生前贈与を促す目的があったのでしょう。さて、実際に、生前贈与はしやすくなったのでしょうか。ちょっと考えてみましょう。

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FP技能検定の学科試験の問題を見ていたら、次のような文言が出てきました。

本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。

多分正しいのでしょうけど、率直に言って、記述の正しさに自信が持てませんでした。というのも、親族とか姻族、血族、あるいは○親等といったあたりの知識って、かなりあいまいだからです。

おそらく、私のような人も多いことでしょう。せっかくなので、基本的な部分を整理しておきましょう。社会人として生活をしていると、このあたりの知識って、時々必要になりますからね。

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相続を考える時に最も大事な事の一つが、誰が民法の定める相続人であるかという点です。自分が相続できるのかというかという問題も関わってきますし、相続人の数で相続税の額も変わってきますからね。

そして、相続人に関してちょっと疑問なのが、胎児は相続人になるのかという点です。生まれていない子供は、法律上どういう扱いになっているのでしょうか。

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相続対策というと、どんな金融商品を買ったらいいかというような話が中心になりがちです。よく聞きますよね。生命保険は節税に使えるだとか、マンションを買うのが良いとか。

でも実は、そんな事よりも重要な事があるかもしれません。それは、夫婦ともに一定の金融知識を持っておくことです。子供も巻き込めたら、さらに良いでしょう。

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金融庁が2017年度税制改正要望で、相続税に関する上場株式の評価額の見直しを求めたようです。1 まだ求めただけなので、今後どうなるかは分かりませんけど。

現在は株式を相続した場合は、時価の100%で評価されます。つまり、全部を売って現金として受け取った場合と同じと判断されるわけですね。

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  1. 株の相続、時価90%で評価 金融庁要望、投資流入を促進
    SankeiBiz 2016年8月30日 []

相続を考える上で一番大事なのは家族の信頼関係だと思う| 情報共有できていないと残された人が迷惑します

2014年の終わり頃に、相続に興味を持つ人が急に増えたようです。この時期にマスコミや金融機関が煽りまくっていましたからね。それが原因でしょう。

2015年の頭から相続税の仕組みが少し変わります。この変更により、従来の仕組みなら相続税がかからなかった人でも、相続税の納税が必要になるケースがあるのです。

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最近、相続税対策のセミナーが活況なのだそうです。1

2015年の1月から相続税の増税が決まっています。今までの制度なら相続税が不要だったケースでも、相続税が課税されるケースがあるのです。かなりの数の人が、該当すると考えられています。

それに備えるために慌てて準備している人が多いのでしょう。

(さらに…)

  1. 相続税、1月から増税…節税対策セミナー盛況(読売新聞)2014年12月28日 []

自民党の税制調査会が、贈与税の減税を時限的に行う方針を固めたそうです。具体的にどうするかというと、子供や孫1人につき1,000万円を上限に贈与税を非課税にするのだとか。

お金の使い道も決まっていて、結婚、出産、子育てなどに限られるようです。1 景気対策だけでなく、少子化対策の一環ということでもあるのでしょうね。

(さらに…)

  1. 結婚育児支援で贈与税非課税の方針 自民(NHK)2014年12月23日 []

誰かが亡くなった時に、無くなった人が持っていた財産は相続によって配偶者や子供、親などにわたることになります。でも、亡くなった人が、親族以外に財産を渡したいというケースもあるでしょう。例えば、どこかに寄付をするというケースもあるかもしれません。あるいは、不倫相手に1,000万円を贈りたいなんてこともあり得そうですね。このように、亡くなった時に法定相続人以外に財産を渡すようにすることを遺贈と言います。

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相続税は他の税金に比べて、申告書の提出までに余裕があります。おそらく、利害関係者が多いことがあるので、調整に時間がかかることを見越しているのでしょうね。また、相続税を納めるために現金を調達する必要もあります。

具体的に、いつまでに申告書を提出しなければいけないのか確認してみましょう。また、あわせて納期限も確認しておきましょう。

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AさんはBさんから財産を贈与されたとします。その後3年以内にBさんが亡くなって、AさんはBさんの財産を相続したとしましょう。こんなとき、相続税の計算ではちょっと特殊な対応をとります。

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相続税には「配偶者に対する相続税額の軽減」というルールがあります。配偶者が相続により取得した財産に対して非課税の枠があるのです。

具体的には、「配偶者の法定相続分相当額」と「1億6000万円」を比べて大きいほうの額までは、配偶者に相続税がかかりません。

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相続税は一括納付が難しいときに、延納や物納をすることができます。

ちなみに、延納というのは、要するに分割払いのことですね。物納というのは、相続財産自体を納めることを言います。

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贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。それぞれの違いは何でしょうか。

暦年課税というのは、簡単に言うと、従来からある贈与税の課税方式です。1月1日から12月31日までの1年間の贈与に対して課税がされます。

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著しく低い価格で不動産など譲られた場合、ちょっと注意が必要です。例えば、時価2,000万円のマンションを500万円で譲られたような場合ですね。

こんな場合、時価2,000万円と実際の譲渡価格500万円の差額である1,500万円にたいして贈与税がかかります。これはみなし贈与と呼ばれます。

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2013年の税制改正で、祖父母から孫への贈与が1,500万円まで非課税に成るようです。孫1人につき1,500万円が非課税枠ということですね。

ただし、この非課税枠で贈与を受けるには一定の条件がつくようです。具体的には、教育資金に使途を限定しないと、非課税にならないようです。

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日経新聞に、亡くなった親の遺産を調べる方法が掲載されていました。
もう少し具体的に言うと、この記事では、相続の主導権を握っていない人が遺産状況を知る方法が説明されていました。1

例えば、次のようなケースを想定しているようです。

ある家庭で父親が亡くなったとしましょう。
そして、同居していた長男が相続に関して中心になって処理をしていたとします。

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  1. 子が親の財産を知る方法 []

プレジデントに興味深い記事が載っていました。
子供を勘当することが法的に可能なのか、弁護士が解説するというものです。

要するに、親のほうから親子の縁を切れるのかと言う話ですね。
あまり明るい気分になる話題ではありませんが、現実問題として、そういうニーズもあるでしょう。

勘当という制度は現在の法律にはありません。
そこで、次の2点について解説されていました。

・家から合法的に追い出すことが可能か?
・財産を相続させないことは可能か?

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民主党で相続税の引き上げが検討されているようです。取り上げた記事も、税率を5%上げることをタイトルにしています。

でも、影響が大きいのはそこではありません。

相続税最高税率55%に引き上げ、政府税調方針
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20101212-OYT1T00091.htm

新聞は分かりやすさを優先させているから税率をタイトルにしているのかな?経済担当記者がわかっていないとは考えにくいですから、多分そうなのでしょうね。

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