株式の相続税評価額ってどうなっているのでしょうか。
株式の場合、常に株価が変動しています。ということは、相続税の計算をするときに、いつの時点の株価を使って計算すれば良いのかという問題があるわけです。
さらに言うと、非上場企業の株式の場合は、時価を知るのが簡単ではありません。こういう場合はどうしたら良いのでしょうか。
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相続税評価額ってどうするの?
相続税を計算するには、被相続人(亡くなった人)の持っている財産が日本円でいくらであるかを評価する必要があります。というのも、この財産の金額から控除をしたり、税率を掛けたりして、相続税の額が決まっていくからです。
ですから、最初に財産の額を決めておかないと、話が全く進みません。
不動産をいくらで評価するかは難しい問題
この手の話でよく聞くのは、不動産についてでしょう。
ある程度の資産を持っている人なら、「不動産の場合は相続税評価額が安くなるから、不動産を持った方が得だ」なんていうアドバイスを聞いたことがあるかもしれません。不動産の評価額は実際の売買価格よりも安く評価されるので、不動産で持っていると相続税も安くなるからです。そして、こういう事が起こるのも、不動産の価値がいくらであるかを厳密に決めるのが難しいからです。
非上場の株式ってどうするの?
でも、評価額を決めるのが難しいのは、不動産に限らないのです。
例えば、株式の評価額って難しいですよね。
上場されている会社なら、株価が分かるので時価を調べるのは簡単です。あとは法律として基本的なルールさえ決めておけば対処はできてしまいます。例えば、いつの時点の株価で評価するかといった点を決めておくのです。
でも、非上場の株式だと、どうしたらいいのでしょうか。市場価格が分からないので、簡単には株価を特定できませんよね。
このページでは、株式の不動産評価額がどうなっているのか、簡単にチェックしてみることにしましょう。
株式の相続税評価額
それでは、株式の相続税評価額をどうやって計算するか、具体的な方法をチェックしてみましょう。
株式の場合は、上場している会社の株式と、非上場の会社の株式があります。このあたりに注意が必要です。
上場株式の評価
上場株式の場合は、時価を知るのは難しくありません。上場企業の株価は、新聞にも毎日載っていますからね。
問題になるのは、どのタイミングの時価を使って計算するかです。
国税庁のサイトによると、次のタイミングの時価を使います。1
その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価
要するに、亡くなった日の終値で決めるということですね。これが基本的な考え方です。
ただ、例外もあります。亡くなった日の終値が次の3つのうちで最も株価が低いものよりも高ければ、そのもっとも低い株価で評価をします。
1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
法律がベースにあるので難しい書き方になっていますが、要するに、つぎの4つのうちの一番安い株価で決めるわけです。
- 亡くなった月の終値の平均
- 亡くなった月の前月の終値の平均
- 亡くなった月の前々月の終値の平均
- 亡くなった日の終値
具体例を考えてみましょう
それほど難しいルールではありませんが、一応具体例を考えてみましょう。
例えば被相続人のAさんは、○×自動車の株式を1万株持っていたとします。Aさんが亡くなったのは、2017年の8月3日にしましょうか。
Aさんが亡くなった時の終値が1,000円だとしましょう。また、2017年の6月7月8月の終値の平均が次のようだったとします。
- 6月:900円
- 7月:950円
- 8月:1,000円
このようなケースの場合、○×自動車の株式の評価額は、一番株価が小さい6月の900円で評価することになります。つまり900万円というわけですね。
まあ、ルールとしては、それほど複雑ではありませんね。一度理解すれば、もう大丈夫でしょう。
上場していない小さな会社の場合は?
それでは、上場していない企業、特に小さな企業の場合はどうなのでしょうか。
親が始めたビジネスが少し大きくなり小さな株式会社になる。その会社の株式を子供が相続するなんて話は珍しくないですよね。
小さな会社の場合は、「純資産価額方式」という方法で評価をされるのだそうです。これはどういうものかというと、国税庁のホームページでは次のように説明されています。2
会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法
大雑把に言うと、会社の純資産(=資産総額-負債総額)が相続税の評価額になるという考え方ですね。ただ、「相続税の評価に洗い替えて」とあるので、通常の会計ルールとは少し違う処理がありそうです。
率直に言って、正確な金額は、税理士などに相談するしかなさそうです。まあ、会社の純資産を思い浮かべてみるのが、イメージとしては一番近いでしょう。
非上場の大企業の場合
この他に、非上場の大企業も存在します。有名なところだと、サントリーとかは非上場ですよね。あるいは、上場はしていないけど、気配相場はあるなんていうケースも想定されているそうです。
まあ、一般的には、あまり関係がない人が多いでしょうけどね。一応、上場企業や小さな会社とは違った計算方法があるようです。
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