相続というと、一般的には、親などが残した遺産を受け取るというイメージがあるでしょう。つまり、経済的な面だけを考えれば、単純にプラスになるイメージです。
しかし実際は良い事ばかりではありません。相続するのは資産だけでなく、負債も相続することになるからです。
負債を相続しなくて良いのなら、死ぬまでに借金をしまくって子供に財産を残すなんて事が可能ですよね。当然ですが、そんなことは許されるはずが無いのです。
仮に借金があっても差し引きでプラスの方が大きければ、相続をするのは基本的にはメリットです。でも、人によっては、負債の方が圧倒的に大きいというケースもあるのです。こんな場合は、当然ですが、相続なんてしたくないですよね。
ありがたいことに、こんなケースでは、相続放棄ができます。子供は親の借金まで背負う事は無いわけです。資産も放棄するという条件は付きますけど。
相続は放棄できる
まず理解しておきたいのが、相続は放棄できるという事実でしょう。被相続人(亡くなった人)の資産を受け取らない代わりに、被相続人が残した負債を背負う事もないという状態にできるわけです。
ちなみに、相続が開始した事を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。これをしないと、相続を放棄したと見なしてくれません。
相続放棄は、当然ですが、被相続人が資産以上の負債を残しているような場合には有効ですね。資産が5,000万円あっても借金が1億円あったら、相続しようとは思わないでしょう。5,000万円をあきらめて、1億円の借金を回避しますよね。
また、もう一つ使えるのが、家業を継ぐために長男以外が相続を放棄するようなケースです。家業があるような場合は、資産が兄弟姉妹で分散するのは避けたいでしょうからね。そんな場合は長男以外の兄弟姉妹は相続放棄をすることがあるようです。
ただ、このケースは、そんなにすんなりとはいかないこともありそうですね。お金が絡む話ですから、もめるケースもありそうです。
相続の開始前には放棄することが出来ない
ちなみに、相続放棄は相続の開始前にはできません。相続の開始というのは、被相続人が亡くなる事ですね。要するに、被相続人が亡くなって初めて、相続放棄ができるわけです。
これは、相続を開始してからでないと、強要の恐れがあるからであるそうです。仮に相続放棄の意識を表明していていても、無効です。
相続を放棄しても生命保険の保険金だけは受け取れる
相続放棄に関しては、ちょっと意外なルールがあります。相続放棄をしても生命保険の保険金だけは受け取れるのです。
生命保険文化センターというところが次のように解説しています。
契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。1
ただ、「保険金受取人の固有の財産」であるにも関わらず、相続税は取られるのだそうです。
率直に言って、理屈がよく分かりませんが、保険金に関してだけは受け取れるというのは間違いない事実のようです。
相続の放棄をした場合は代襲相続は出来ない
相続には代襲相続という仕組みがあります。例えば、被相続人の子供が既に死んでいる場合に、その子供、つまり被相続人の孫が相続人になれるのです。
ただ、相続放棄の場合は代襲相続はできません。
限定承認
相続放棄と似た仕組みで限定承認というのもあります。限定承認というのは、次のようなものです。
げんていしょうにん【限定承認】
相続により承継する債務が、相続で得る財産より多い(負債超過)ときには、その財産で弁済しうる分だけを弁済する、という留保を付けた相続の承認。限定相続(大辞林)
このように、限定承認は一見便利な仕組みの思われますが、ちょっと厄介な点があります。それは、相続人全員が共同で行わないといけないのです。
相続放棄は一人で勝手にできるのと比べると、かなりハードルが高いと考えて良いでしょう。
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