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住民税の「課税標準」と所得税の「課税される所得金額(課税所得金額)」 違いは何だ?| 住民税の分かり辛いのは用語が違うから

住民税の仕組みは、あまり理解していない人が多いのではないでしょうか。私自身も、率直に言って、あまり詳しくはありません。

住民税が分かりづらい理由はいくつかあると思うのですが、その一つが所得税との用語の違いです。そんな例をご紹介しましょう。

年収X円のサラリーマンAさん

具体的には、給与所得しかないAさんの場合を考えてみましょう。いわゆるサラリーマンで、副業などを全くしていない場合です。

Aさんはボーナスなども含めて、1年間にX円の給与があったとします。税金やら社会保険やらが引かれる前の金額がX円という意味です。

所得税

Aさんの所得税を決定する時には、最初にX円から給与所得控除および所得控除というものを引きます。国税庁のサイトとによると、この差を「課税される所得金額」と呼んでいます。課税所得金額と呼んでいるところもあるようですね。

(課税所得金額)=X円-(給与所得控除)-(所得控除)

この課税所得金額に税率を掛けて控除額および税額控除を引くと、所得税の額が求められます。

(所得税額)=(課税所得金額)×(税率)-(控除)-(税額控除)

細かい部分は無視しておおざっぱに書くと、大体こんな感じです。正確な計算は国税庁のサイトでも見てください。

住民税

次に住民税です。住民税は所得割と均等割に分けることができます。所得税と同じような計算がされるのは、所得割の部分です。

この計算ですが、所得税と同様、まずX円から給与所得控除及び所得控除を引きます。この差は、「課税標準額」と呼ばれているようです。

(課税標準額)=X円-(給与所得控除)-(所得控除)

そして、課税標準額に税率(10%)を掛けて税額控除を引くことで、住民税の所得割分が決まるのです。

(住民税額の所得割分)=(課税標準額)×10%-(税額控除)

所得税の「課税所得金額」と住民税の「課税標準」って同じものなんじないの

さて、上の2つを見比べると分かるように、所得税の計算と住民税の計算は、ほとんど同じことをやっています。特に、所得税の「課税所得金額」と住民税の「課税標準」って同じ事をして求めていますよね。どちらも、給与などの総額であるX円から給与所得控除と所得控除を引いているだけですから。

同じものをやっているはずなのに、住民税と所得税で名称が違うのです。これは混乱しますよね。予備知識が無い人で混乱しない人がいるとしたら、お目にかかりたいものです。いや、ほんと。

もう、意地悪でやっているのではないかという感じすらします。

他にも理由はいくつかありますが、住民税が分かりづらい理由の一端がご理解いただけたのではないでしょうか。

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