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給料を年103万円に抑えたのに住民税がかかることもある?

給料を年間で103万円以下に抑えると、税金も社会保険料もかからないという認識の人は多いかもしれません。しかし、実は、103万円以下でも税金がかかることがあります。住民税は考え方が少し違うのです。

給料を年103万円以下に抑えると税金がかからない

これを書いている現在、パートタイムなどで働く女性の多くが、給料の総額を年間103万円に抑えています。その理由は、年間103万円以下に抑えると、所得税がかからないからです。

また、103万に抑えるメリットは、所得税がかからないというだけではありません。夫の所得税の配偶者控除を使う事も可能です。その結果、働いた方が損をすることがあるわけですね。

これは変な仕組みだと思いますけどね。働いた方が損をしてしまうなんて、制度として欠陥だとしか思えません。まあ、現状こうなっているので庶民は従うしかないのですが。

ただ実は、年間103万円に抑えても、全く税金がかからないわけではありません。別の税金がかかることがあります。

具体的に言うと、給与収入が93万円を超える場合、住民税がかかる可能性があるのです。

なぜこんなことが起こるかというと、所得税と住民税では課税対象を決める時の考え方が違うからです。

住民税と所得税の違い

さて、所得税と住民税で、何が違うのでしょうか。

所得税の場合

所得税の場合、まず、基礎控除という所得控除が38万円あります。所得控除というのは何かというと、所得税を計算するときに、控除の分だけ所得が小さいものとして計算できるという仕組みですね。

所得が小さいとみなされるので、所得税が安くなります。基礎控除はみんなに認められた控除です。

そして、給与所得者の場合は、給与控除が最低65万円適用できます。この2つを合わせた103万円(65万+38万)よりも給与が小さければ、所得税はかからないわけです。これが103万円という数字が出てくる根拠です。

住民税の場合

次に住民税の場合です。

住民税には、所得税と同様、給与所得控除があります。金額も同じで65万円です。

給料の額からこの65万円を引いた額が「28万円」1 を超える場合、住民税が発生する場合があるのです。

つまり、65万円と28万円を足した93万円を超えた場合には、住民税がかかる場合があるわけです。「住民税がかかる場合がある」というのがポイントで、納税する自治体によって掛かったり掛からなかったりします。もう少し大きい金額でも大丈夫な自治体もあります。

ちょっと補足

実は、28万円の部分は、地方自治体によって異なります。例えば、横浜市の場合は、28万円ではなく35万円に設定されています。つまり横浜市では、基礎控除と合わせて100万円までは、住民税がかからないわけです。まあ、それでも、所得税と比べると課税最低限は低いんですけどね。

具体的な金額は、自治体に確認するしかありません。ホームページなどで説明している場合も多いですが、専門用語が多くて難しく感じるかもしれません。

また、給与所得控除以外の控除もあるので、実際にはもっと給料が多くても税金がかからない場合もあります。所得税の103万円とか住民税の93万円は、あくまで給与所得者に税金がかかる可能性がある最低ラインという意味です。

ということは、控除を上手に使えば、93万円、あるいは103万円以上働いても所得税や住民税がかからないようにできるわけですね。確定拠出年金(個人型)とか生命保険などは使えるかもしれません。特に確定拠出年金(個人型)かな。

老後の準備ができる上に税金が掛からなくできる可能性があります。ちょっと研究してみてはいかがでしょうか。

  1. 住民税には所得割と均等割という2つの計算方法があります。このうち均等割を計算するときに、自治体よっては28万円とうい数字をつかいます。この数字は自治体によって異なるので、65万円+28万円の93万円をこえると住民税がかかる場合があるわけです。この数字がもう少し大きいところの方が多いです。 []

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