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遺贈って何だ?相続税の計算はどうなる?

誰かが亡くなった時に、無くなった人が持っていた財産は相続によって配偶者や子供、親などにわたることになります。でも、亡くなった人が、親族以外に財産を渡したいというケースもあるでしょう。例えば、どこかに寄付をするというケースもあるかもしれません。あるいは、不倫相手に1,000万円を贈りたいなんてこともあり得そうですね。このように、亡くなった時に法定相続人以外に財産を渡すようにすることを遺贈と言います。

遺贈とは

遺言によって遺産を法定相続人以外の人に渡すことを遺贈と言います。遺贈は遺言によって行われます。法定相続人以外に財産を渡すわけですから、当然そうなりますよね。

厳密に言うと、もう少しいろいろあるようです。例えば、民法の定義に厳密に従うと、遺言で法定相続人に遺産を渡すことも、広い意味では遺贈ということになるようです。遺産を贈るわけですから、まあ、漢字の使い方としては納得できなくもありません。

ただ、一般的な用語としては、法定相続人が遺産を受け取る場合は遺贈とは言わないことの方が多いようです。ちょっとややこしいので、混乱しないように注意が必要でしょう。

何にしても、一般的な理解としては、最初に書いたような感じで理解しておけば良いでしょう。

ちなみに、遺贈の場合も相続税の課税対象になります。贈与税の課税対象ではありません。

相続税の計算方法は遺贈でも同じ

例えば、終身保険の死亡保険金を法定相続人以外の人に渡したとします。亡くなった人から遺産を受け取った人に対して遺贈が行われたことになるわけです。

遺贈の場合も、相続税の計算方法は同じように行われます。まず、法定相続人の数などから控除額を計算します。被相続人のすべての遺産から控除額を引いて、課税遺産総額を計算するわけです。

課税遺産総額が計算できたところで法定相続人の構成を考慮して相続税の総額が決定されます。そして、実際に受け取る遺産の比率に応じて実際の相続税の課税額が決まると言う流れです。

特定遺贈と包括遺贈がある

ちなみに、遺贈には、特定遺贈と包括遺贈という2つのタイプがあります。これは、民法にも定められています。

(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

それぞれの違いは名前を見ると一目瞭然かもしれません。

特定遺贈というのは、特定の財産を遺贈によって渡すことを言います。「A銀行の預金」のように特定ができるわけです。

これに対して包括遺贈は、「全財産の3分の1」のような形で割合で指示する方法です。

遺留分に注意が必要

遺言で、遺贈により全額を寄付することを書いても、法定相続人が遺留分を主張することは出来ます。遺留分というのは、「相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産(デジタル大辞泉)」のことですね。

遺贈を考える時には、この遺留分に関しても考慮しておく必要があるでしょう。お金が絡むことだけに、もめる可能性も小さくはありません。

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