このエントリーをはてなブックマークに追加このエントリをつぶやくシェア

贈与から3年以内に贈与者が亡くなり相続が発生した場合

AさんはBさんから財産を贈与されたとします。その後3年以内にBさんが亡くなって、AさんはBさんの財産を相続したとしましょう。こんなとき、相続税の計算ではちょっと特殊な対応をとります。

贈与された財産は相続されたものとみなされる

上のようなケースでは、BさんからAさんへの贈与は相続されたものとして計算されます。まず相続税を計算するときに贈与された部分を加算して計算されるのです。

ただ、そうすると贈与税を支払った分に関しては、二重課税になってしまいます。そこで、支払った贈与税の部分に関しては、相続税の計算上控除されることになるのです。

贈与はされたが贈与税が発生しなかった場合

贈与税には110万円の基礎控除があります。こんな場合、BさんからAさんへの贈与があっても贈与税は発生しませんね。こんなときには、どういう扱いになるのでしょうか。

実は、こんなケースでも、上のような加算処理はしないといけません。つまり、贈与があった部分に関しては、相続されたものとして扱うのです。

スポンサードリンク

一生もののお金の知識を身につけよう!

お金の知識は、すべての人に必要な知識です。しかも、一生ものなんです。

でも、難しいのが、何から手を付けたら良いかでしょう。お金の知識と言っても範囲が広すぎるので、どこから始めたら良いか分からないわけです。

そんな人におすすめなのが、ファイナンシャル・プランナーの知識です。FPと言われてるやつですね。

とりあえず、ファイナンシャル・プランニング技能検定の3級レベルの知識だけでも身につけておくと、日常生活でもかなり役に立ちます。わざわざ資格まで取る必要は無いと思いますけど。

率直に言って、これだけで十分なお金の知識が身につくとは言えません。でも、知らないよりはずっと合理的な判断ができるはずです。

ちなみに、ゼミネットというサイトを使うと、9,000円で20時間分の講義動画を繰り返し見ることが可能です。とりあえず、お金の知識を身につけたい人は、ぜひ使ってみてください。

あ、もちろん、興味があれば資格にチャレンジしてみるのも悪くないと思います。3級なら特に受験資格も必要ありませんし。

スポンサードリンク


このエントリーをはてなブックマークに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをつぶやくシェア

関連した記事を読む

コメントをどうぞ