農地というのは、勝手に農地以外のものにすることはできません。一定のルールを満たす必要があります。好き勝手に住宅を建てることもできないわけです。
どんなルールになっているのか、基本的な部分を確認してみましょう。
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市街化区域は届出だけで大丈夫
まず市街化区域の場合は、比較的簡単に農地以外のものにすることができます。市街化区域内農地に関しては、農業委員会への届出をするだけで大丈夫です。
市街化区域にある農地の場合は、積極的に利用しやすいというわけです。
市街化区域以外の場合は
市街化区域以外の場合は、都道府県知事の許可が必要です。ということは、許可が下りなければ農地以外のものにできないわけです。さらに、4ヘクタール以上の場合は、大臣許可が必要です。
市街化区域以外の場合は、ハードルが高いと思っておいたほうがいいかもしれません。
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