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医療費控除は病院での治療費以外でも認められるケースが多い

医療費控除は所得控除の一種です。所得控除というのは、所得税の計算をするときに控除額の分だけ所得が低いものとして計算される仕組みのことです。医療費控除の場合は、支払った医療費に応じて控除額が決まります。

問題なのは、どんな支出が医療費控除の対象として認められるかです。病院に行ってかかった治療費はもちろんですが、薬局で買った薬なども医療費控除の対象になります。

そして、医療費控除の対象になるのは、これ以外にもさらにいろいろな種類があるようです。また、意外なものが医療費控除の対象にならなかったりします。

このページでは、どんなものが医療費控除の対象になるかいくつか例を挙げて見てみましょう

病院の治療費は対象になるが…

病院で払う治療費は、当然ですが医療費控除の対象になります。しかし、健康保険の費用は原則として対象になりません。また、医師に払う謝礼なども対象になりません。

薬局で買う薬について

治療や療養に必要な医薬品の購入費用は医療費控除の対象になります。例えば、風邪薬などの購入代金は医療費となります。しかし、ビタミン剤などの費用は治療や療養に必要とは言えませんので、医療費控除の対象になりません。

入院した場合

入院の際に購入する身の回り品は、控除の対象になりません。パジャマや洗面具などですね。

また、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド代も、医療費控除の対象になりません。

付添人を頼んだときの費用は、医療費控除の対象となります。ただ、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。

その他にも医療費控除の対象になるケースがある

これ以外にも、医療費控除の対象になるケースがいくつもあるようです。はっきり言って、すべてのケースを覚えるのは素人には不可能でしょう。いろいろなケースで医療費控除が使えることを知っておいた上で、判断に迷うときには確認してみるようにしましょう。

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