相続税は一括納付が難しいときに、延納や物納をすることができます。
ちなみに、延納というのは、要するに分割払いのことですね。物納というのは、相続財産自体を納めることを言います。
それでは、贈与の場合はどうなのでしょうか。贈与税の物納や延納は可能なのでしょうか?
物納はできないが延納はできる
実は贈与税は相続税とは扱いが違います。延納は可能ですが物納という仕組みは無いのです。
ですから、一括で払うにしても延納するにしても、金銭で納める必要があるわけです。
延納を認めてもらうのは簡単ではない
ちなみに、延納は希望すれば誰でも認められえるというものではありません。一括で納めるのが難しい場合に限られます。具体的には、いくつかの条件を満たさないと、延納は認められません。
まず、申告による納付税額が10万円を超えている必要があります。10万円以下だったら、一括で納める必要があるわけです。
また、金銭で一度に納めることが難しい理由がある必要があります。どちらかというと延納のほうが良いという程度の理由では駄目です。さらには、担保を提供する必要もあります。
ちょっと補足
贈与税を延納する場合は、5年以内の年払いにする必要があります。延納できるといっても、それほど納付を長引かせることはできないわけです。
また、延納する場合は利息も取られるので、その点も注意が必要でしょう。
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