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著しく低い価格で不動産などを譲られた場合(みなし贈与)

著しく低い価格で不動産など譲られた場合、ちょっと注意が必要です。例えば、時価2,000万円のマンションを500万円で譲られたような場合ですね。

こんな場合、時価2,000万円と実際の譲渡価格500万円の差額である1,500万円にたいして贈与税がかかります。これはみなし贈与と呼ばれます。

親から不動産などを譲られた場合、実際にこんなことがおこりそうですね。あるいは、祖母から宝飾品などを譲られるなんて話も、ありそうです。

著しく低い価格ってどのくらい

問題は何を持って著しく低いのかという点ですね。これに関しては、ケース・バイ・ケースということのようです。

例えば、国税庁のタックスアンサーのサイトには次のように説明されています。

著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります

一応時価が基準になるようですが、素人だと判断に迷いますよね。判断に迷うようなら、税理士に相談する方が良いかもしれません。無用のトラブルは避けられますし、対処法も教えてもらえるでしょう。

ちなみに、みなし贈与に当たるかどうかに関しては、裁判も行われています。「みなし贈与 判例」で検索してみると、インターネット上にかなりの数の言及があることがわかります。

何にしても、トラブルを避けられるように、みなし贈与という仕組みがあることだけは理解しておきましょう。そういう仕組みになっていると知しらないと、予防策の立てようが無いですからね。

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